国土交通省は3月18日、日野自動車のエンジン性能改竄不正に関して、同社とトヨタ自動車、いすゞ自動車の3社に対する行政処分を科すに当たり、道路運送車両法第103条及び行政手続法第13条の規定に基づいて、25日に聴聞を行うと発表した。
なお、聴聞の様子は公開されるが、3社は出頭に代えて、期日までに陳述書や証拠書類等を提出することもできると云う。
今回の処分では、主に日野製の複数エンジンに係る構造部型式の指定や燃費評価の取消し等が予定されているが、取消し日までに製作された自動車、共通構造部および装置に関しては、取消しの効力は及ばないとのこと。
1.対象となる自動車製作者
[1] 日野自動車、[2] トヨタ自動車、[3] いすゞ自動車
※ トヨタ自動車といすゞ自動車は、不正のあった日野自動車のエンジンを搭載したバスを販売。
2.予定される不利益処分の内容および原因となる事実
3.聴聞の期日及び場所
– 日時:令和4年3月25日(金)
[1] 日野自動車 10:30~
[2] トヨタ自動車 11:00~
[3] いすゞ自動車 11:30~
– 場所:千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎3号館8階 特別会議室
■(国交省)自動車製作者に対する処分の一覧表(PDF):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001471170.pdf
■(国交省)傍聴希望の登録方法等(PDF):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001471171.pdf
■(日野自動車)エンジン認証に関する当社の不正行為について(PDF):https://www.hino.co.jp/corp/news/assets/1e2b03e47e24f9ab3141eed3c07cabfe.pdf