GSユアサと中国子会社の天津杰士電池は、中華人民共和国福建省高級人民法院にて、同社が保有する登録商標「GS(中国商標登録 507630 号他)」の商標権を侵害しているとして、山東久力工貿集団、呉茂林、杰士湯森(上海)新能源科技、重慶万里新能源股份(以下、被告ら)が製造販売する「G・S」ブランドの自動車用鉛蓄電池の使用差止めと損害賠償金の支払いを求めて、昨年6月17日に提訴した。
これについて、福建省高級人民法院は、1月22日、GSユアサの主張を全面的に認め、被告らに対し、「G・S」ブランドを用いた製品の製造販売差止め、商号の変更、および損害賠償として計3,230,000元(約4,850万円。1元=15円で算出)の支払いを命じた。
GSユアサは、「GS」および「YUASA」ブランドは重要な知的財産であり、これらを侵害する行為に対しては、今後も毅然とした態度で臨み、この価値を守り、ユーザーが安心して購入できるよう、努めていくとしている。
<GSユアサが中国で保有する商標一覧>