国土交通省は令和2年9月7日、台風第10号の影響により、中国運輸局山口運輸支局及び九州運輸局管内のすべての運輸支局・自動車検査登録事務所(以下、運輸支局等)を閉庁した。
このため、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全域(以下、対象地域)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年9月6日から9月13日までの自動車について、9月14日まで自動車検査証の有効期間を伸長することとし、令和2年9月8日付けで公示した。
また、今後も対象地域の状況等に応じて、有効期間の再伸長及び対象車両の追加を検討するとしている。
[車検有効期間の伸長について]
○対象地域
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全域。
○対象となる自動車
対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年9月6日から同年9月13日までのもの。
○伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年9月14日まで伸長。
○継続検査の手続き
対象となる自動車については、令和2年9月14日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車の使用が可能。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが9月14日を限度として猶予される。
※詳細については、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に問い合せすること。
[問い合わせ先]
<自動車検査証の有効期間の伸長関係>
国土交通省自動車局整備課 高久、松川
電話:03-5253-8111(内線42427)/FAX:03-5253-1639
<自動車損害賠償責任保険関係>
国土交通省自動車局保障制度参事官室 斎藤、曽我部
電話:03-5253-8111(内線41516)/FAX:03-5253-1638
■各地方運輸局都道府県運輸支局による公示(PDF/4ページ目以降):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001362397.pdf