国土交通省は、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、熊本県及び鹿児島県の一部地域(以下、対象地域)で、自動車検査証の有効期間が7月4日から7月19日までの車両について、7月20日まで自動車検査証の有効期間を伸長する。
国交省は、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、下記の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがああることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、7月6日に公示した。
また今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長等も検討する。
[車検有効期間が伸長される地域]
■熊本県
八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町)
■鹿児島県
阿久根市、出水市、伊佐市、長島町
[車検有効期間伸長の内容]
○対象車両
対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年7月19日までのもの。
○措置内容
自動車検査証の有効期間を令和2年7月20日まで伸長。
○継続検査の手続き
対象車両については、7月20日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車の使用が可能。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月20日を限度として猶予される。
※詳細については、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に問い合せすること。
[問い合わせ先]
<自動車検査証の有効期間の伸長関係>
国土交通省自動車局整備課 高久、松川
電話:03-5253-8111(内線42427)/FAX:03-5253-1639
<自動車損害賠償責任保険関係>
国土交通省自動車局保障制度参事官室 斎藤、曽我部
電話:03-5253-8111(内線41516)/FAX:03-5253-1638
■各地方運輸局都道府県運輸支局による公示(PDF/4ページ目以降):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001352183.pdf