国土交通省は、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、自動車検査証の有効期間を8月4日まで伸長している対象地域(熊本県及び鹿児島県の一部地域)について、被害状況を鑑み、長野県の以下地域を加え、拡大した。
<拡大地域>
■長野県
松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、上伊那郡宮田村、下伊那郡阿南町、下伊那郡阿智村、下伊那郡下條村、下伊那郡売木村、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町
国交省はまた、有効期間の再伸長及び対象地域の拡大等について、今後の状況に応じて検討していくとしている。
国交省は、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車について、自動車検査証の有効期間を伸長しているが、被害の状況を鑑み、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、対象地域を拡大することとし、7月8日に公示した。
○ 対象地域(下線=拡大地域)
■長野県
松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、上伊那郡宮田村、下伊那郡阿南町、下伊那郡阿智村、下伊那郡下條村、下伊那郡売木村、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町
○ 対象となる自動車
対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月8日から同年8月3日までのもの。
○ 伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年8月4日まで伸長。
○ 継続検査の手続き
対象となる自動車については、令和2年8月4日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車の使用が可能。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○ 自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月4日を限度として猶予される。
※詳細については、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に問い合せすること。
[問い合わせ先]
<自動車検査証の有効期間の伸長関係>
国土交通省自動車局整備課 高久、松川
電話:03-5253-8111(内線42427)/FAX:03-5253-1639
<自動車損害賠償責任保険関係>
国土交通省自動車局保障制度参事官室 斎藤、曽我部
電話:03-5253-8111 (内線41516)/FAX:03-5253-1638
■各地方運輸局都道府県運輸支局による公示(PDF/5ページ目以降):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001352863.pdf