国土交通省は、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、7月20日まで伸長するとしていた熊本県及び鹿児島県の一部地域の自動車検査証の有効期間(7月6日公示)について、その被害状況を鑑み、7月8日に対象地域を拡大し、 有効期間についても8月4日まで再伸長した。
<拡大された対象地域>
■鹿児島県:鹿屋市、曽於市、志布志市
■福岡県:大牟田市、八女市、みやま市、久留米市
国交省はまた、今後の状況に応じて有効期間の再伸長及び対象地域の拡大等を検討していくとしている。
国交省は、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車について、自動車検査証の有効期間を7月20日まで伸長したが、被害の状況を鑑み、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、対象地域を拡大すると共に、その有効期間についても再伸長することとし、7月8日に公示した。
[車検有効期間伸長地域拡大と再伸長の内容]
○ 対象地域(下線=拡大地域)および、対象となる自動車
[1] 熊本県及び鹿児島県の以下対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年8月3日までのもの。
■熊本県
八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町
■鹿児島県
阿久根市、出水市、伊佐市、長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市
[2] 福岡県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から同年8月3日までのもの。
■福岡県
大牟田市、八女市、みやま市、久留米市
○ 伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年8月4日まで伸長。
○ 継続検査の手続き
対象となる自動車については、令和2年8月4日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車の使用が可能。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○ 自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月4日を限度として猶予される。
※詳細については、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に問い合せすること。
[問い合わせ先]
<自動車検査証の有効期間の伸長関係>
国土交通省自動車局整備課 高久、松川
電話:03-5253-8111(内線42427)/FAX:03-5253-1639
<自動車損害賠償責任保険関係>
国土交通省自動車局保障制度参事官室 斎藤、曽我部
電話:03-5253-8111 (内線41516)/FAX:03-5253-1638
■各地方運輸局都道府県運輸支局による公示(PDF/5ページ目以降):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001352873.pdf