国土交通省は、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、自動車検査証の有効期間を8月4日まで伸長している対象地域(熊本県、鹿児島県、福岡県、大分県、長野県および岐阜県の一部地域)について、被害状況を鑑み、島根県と佐賀県、鹿児島県の一部地域を加え、拡大した。
また、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定自動車検査証についても対象地域を拡大した。
<拡大地域>
■島根県:江津市
■佐賀県:鹿島市
■鹿児島県:垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町
なお国交省は、有効期間の再伸長及び対象地域の拡大等について、今後の状況に応じて検討していくとしている。
国交省は、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車について、自動車検査証の有効期間を伸長しているが、被害の状況に鑑み、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、対象地域を拡大することとし、7月17日に公示した。
また、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)第3条の規定に基づき、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定自動車検査証についても同様に、対象地域を拡大することとし、同日公示した。
[対象地域] (下線=拡大地域)
■島根県:江津市
■佐賀県:鹿島市
■鹿児島県:
阿久根市、出水市、伊佐市、長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町
[措置内容]
<自動車検査証の有効期間の伸長措置について>
○対象となる自動車
[1]島根県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月13日から同年8月3日までのもの。
※島根県(江津市)
[2]佐賀県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から同年8月3日までのもの。
※佐賀県(鹿島市)
[3]鹿児島県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年8月3日までのもの。
※鹿児島県(阿久根市、出水市、伊佐市、長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町)
○伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年8月4日まで伸長。
○継続検査の手続き
対象となる自動車については、令和2年8月4日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車の使用が可能。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月4日を限度として猶予される。
※詳細については、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に問い合せすること。
<保安基準適合証等の有効期間の延長措置について>
○対象となる自動車
[1]島根県の対象地域に事業場を置く指定自動車整備事業者が当該事業場において交付した保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日が令和2年7月13日から令和2年8月3日までのもの。
※島根県(江津市)
[2]佐賀県及び鹿児島県の対象地域に事業場を置く指定自動車整備事業者が当該事業場において交付した保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から令和2年8月3日までのもの。
※佐賀県(鹿島市)
※鹿児島県(阿久根市、出水市、伊佐市、長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町)
○延長後の有効期間満了日
保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日を、令和2年8月4日まで延長。
<限定自動車検査証の有効期間の延長措置について>
○対象となる自動車
[1]島根県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月13日から令和2年7月27日までのもの。
※島根県(江津市)
[2]佐賀県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から令和2年7月20日までのもの。
※佐賀県(鹿島市)
[3] 鹿児島県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から令和2年7月17日までのもの。
※鹿児島県(阿久根市、出水市、伊佐市、長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町)
○延長後の有効期間満了日
限定自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年8月4日まで延長。
[問い合わせ先]
<自動車検査証、限定自動車検査証の有効期間の伸長関係>
国土交通省自動車局整備課 高久、太田
電話:03-5253-8111 (内線42427)/FAX:03-5253-1639
<保安基準適合証、保安基準適合標章の有効期間の延長関係>
国土交通省自動車局整備課 姉川、齋藤
電話:03-5253-8111 (内線42423)/FAX:03-5253-1639
<自動車損害賠償責任保険関係>
国土交通省自動車局保障制度参事官室 斉藤、曽我部
電話:03-5253-8111 (内線41516)/ FAX:03-5253-1638
■各運輸支局長による公示(PDF/9ページ目以降):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001354569.pdf