東京海上日動火災保険は、2018 年1月に自動車保険を改定し、業界として初めて、責任無能力者が引き起こした事故により、親族等の監督義務者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、その監督義務者を補償の対象に含めることとした。
1.背景・改定内容
近年、高齢者等による自動車事故がクローズアップされ、その中には認知症等により、ドライバーの責任能力の有無が問題となるケースも散見される。万一、ドライバーの責任能力が否定された場合、その監督義務者が責任を問われる可能性がある。
このような状況を踏まえ、万一、監督義務者が責任を問われた場合でも、漏れの無い補償が提供できるよう、同社は自動車保険を改定し、業界として初めて、責任無能力者の監督義務者を自動車保険の補償の対象に加えることとした。
本改定により、補償の対象となるケース(例)は以下の通り
(*1)従来の自動車保険でも多くのケースで監督義務者は補償の対象となるが、一部のケースにおいて補償の対象とならない可能性がある。
2.改定時期
本改定内容は、2018 年 1 月以降に東京海上日動火災保険で契約するすべての自動車保険(*2)に適用。
(*2)対人賠償責任保険または対物賠償責任保険を契約した契約に限る。