国土交通省は7月9日、自動車整備分野に於いて熟練した技能を有する外国人材を受け入れる〝特定技能制度〟に基づく「自動車整備分野特定技能2号評価試験」を、16日(火)より全国で開始すると発表した。
自動車の整備分野に於いては、国内の深刻な人材不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる〝特定技能制度〟に基づく「自動車整備分野特定技能1号評価試験」が、2019(令和元)年12月より開始。これまでに約2,500人(2023(令和5)年12月末時点)の外国人材が受け入れられてきたと云う。
そして昨年6月、熟練した技能を有する外国人材として在留期間に制限の無い在留資格である「特定技能2号」の対象分野として、自動車整備分野が追加。国交省は、これを受けて、特定技能制度に基づく「自動車整備分野特定技能2号評価試験」を、下記の通り全国で開始する。
これにより、「特定技能1号」の外国人が「特定技能2号」に移行し、長期的に日本において自動車整備業に従事することが可能となる。
[試験の概要]
– 試験開始日:令和6年7月16日(火)(申込みは、令和6年7月10日(水)より)
– 試験実施機関:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
– 試験方法等:
[1]学科・実技試験(CBT方式)(自動車整備士技能検定試験二級相当)。
[2]試験は毎日実施(3月中のシステム改修のための一定期間を除く)。
[3]不合格の場合は、前回試験日翌日から30日間の待機後、再受験が可能、[4]合格発表は月2回。
– その他:
・受験に当たっては、道路運送車両法第78条に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場に於ける3年以上の実務経験が必要。
・受験料、受験申込方法、試験実施場所等の試験に関する情報は、試験実施機関(日本自動車整備振興会連合会)の公式ホームページ で随時告知される。
[問い合わせ先]
国土交通省物流・自動車局自動車整備課 浅野、金子
電話:03-5253-8111(内線42426、42415)/直通 03-5253-8589