岸田内閣は7月11日、「日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定」(以下、日豪協定)および、「日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定」(以下、日英協定)がそれぞれ署名されたことを受け、これら協定の的確な実施を確保するため、「自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。
日本政府は、昨年1月に二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とした日豪協定を、また今年1月には、日英協定をそれぞれ署名。
これら協定では、国内で活動を行うオーストラリア軍および英国軍による公務執行中の賠償責任は、日本政府が負うとされていることから、今回、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)について改正。日本国内に所在するオーストラリアの軍隊および英国の軍隊について、自動車損害賠償責任保険等の加入義務を免除することとした。
<今後の予定>
– 公布日:令和5年7月14日(金)
– 施行日:
・オーストラリアの軍隊に係る部分は日豪協定の効力発生の日。
・英国の軍隊に係る部分は日英協定の効力発生の日。
<資料>
・(国交省)自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令案について(PDF)
・(国交省)自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令案要綱(PDF)
・(国交省)自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令 案文・理由(PDF)
・(国交省)自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令案 新旧対照条文(PDF)
・(国交省)自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令案 参考条文(PDF)
[問い合わせ先]
国土交通省自動車局保障制度参事官室 齊藤、上地、米川
電話:03-5253-8111 (内線41-402、41-443)/直通 03-5253-8577