国土交通省は4月16日、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、追加対象地域においても、自動車検査証の有効期間が4月17日から5月31日までの自動車について、6月1日まで有効期間を伸長すると発表した。
国交省は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が追加されたことに伴い、令和2年4月7日付けの運輸支局長公示により既に対象となっている7都府県を除く40道府県(以下、追加対象地域)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車について、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を令和2年6月1日まで伸長することとし、4月16日付けで公示した。
[有効期間の伸長について]
○対象車両
追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月17日から5月31日までのもの。
(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む)。
○措置内容
自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長。
○継続検査の手続き
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予される。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に相談すること。
[問い合わせ先]
・国土交通省自動車局整備課(自動車検査証の有効期間の伸長関係) 高久、太田
電話:03-5253-8111 (内線42427) FAX:03-5253-1639
・国土交通省自動車局保障制度参事官室(自動車損害賠償責任保険関係) 中島、曽我部
電話:03-5253-8111 (内線41516) FAX:03-5253-1638
■各地方運輸局HP
・北海道運輸局:http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/
・東北運輸局:http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/
・関東運輸局:http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/
・北陸信越運輸局:http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/
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・九州運輸局:http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/
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