国土交通省は、現在、令和元年台風第19号の被災地域の自動車検査証等の有効期間を伸長している宮城県の全域と岩手県、福島県、東京都、山梨県、長野県の自動車について、未だ継続検査の受検が困難な被災対象地域を見直し、その有効期間を再伸長した。
なお、今後も対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長等を検討するとしている。
[再伸長等について]
令和元年台風第19号の被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車については、自動車検査証の有効期間を伸長しているが、対象地域の自動車の使用者については、未だ継続検査を受けることが困難であることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を再伸長することとし、11月13日に公示した。
○対象車両
対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和元年10月15日から11月28日(東京都及び山梨県の対象地域の車両については12月15日)までのもの。
○措置内容
自動車検査証の有効期間を11月29日(東京都及び山梨県の対象地域の車両については12月16日)まで伸長する。
○継続検査の手続き
対象車両については11月29日(東京都及び山梨県の対象地域の車両については12月16日)までに継続検査を受検すれば、引き続き自動車が使用できる。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが11月29日(東京都及び山梨県の対象地域の車両については12月16日)を限度として猶予される。
※詳細については、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に相談のこと。
[対象地域]
<東北運輸局>
■岩手県
宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町
■宮城県
全域
■福島県
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
<関東運輸局>
■東京都
1.八王子自動車検査登録事務所管轄
西多摩郡奥多摩町日原
■山梨県
南巨摩郡早川町雨畑
■長野県
長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡小海町、南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡南相木村、南佐久郡北相木村、南佐久郡佐久穂町、北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、北佐久郡立科町、小県郡青木村、小県郡長和町、諏訪郡富士見町、諏訪郡原村、上伊那郡辰野町、上伊那郡宮田村、木曽郡木曽町、東筑摩郡麻績村、東筑摩郡生坂村、東筑摩郡筑北村、埴科郡坂城町、上高井郡小布施町、上高井郡高山村、下高井郡山ノ内町、下高井郡木島平村、下高井郡野沢温泉村、上水内郡飯綱町、下水内郡栄村
※諏訪郡下諏訪町は、災害救助法適用市町村から削除されたことから、今回の対象地域には含まれない。
[問い合わせ先]
国土交通省自動車局整備課 團村、太田
電話:03-5253-8111(内線42427)/直通 03-5253-8589/FAX:03-5253-1639