国土交通省は、令和元年台風第19号の被災により、現在、自動車検査証等の有効期間を伸長している東京都西多摩郡奥多摩町日原地区について、一般都道204号線の道路の一部崩落により、未だ同地区から移動ができず、継続検査の受検が困難であるため、自動車検査証の有効期間を再伸長した。
[再伸長等について]
令和元年台風第19号の被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車については、自動車検査証の有効期間を伸長しているが、東京都西多摩郡奥多摩町日原地区(以下、日原地区)に使用の本拠の位置を有する自動車及び同地区で使用されている自動車については、未だ継続検査を受けることが困難であることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を再伸長することとし、12月12日付けで公示した。
○対象車両
日原地区に使用の本拠の位置を有する自動車及び同地区で使用されている自動車で、奥多摩町長が証明したもののうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和元年10月15日から日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日までのもの。
○措置内容
自動車検査証の有効期間を日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日の翌日まで伸長。
○継続検査の手続き
対象車両については日原地区外との交通が可能となった日から2週間後の日の翌日までに継続検査を受検すれば、引き続き自動車を使用できる。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日の翌日を限度として猶予される。
※詳細については、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に相談のこと。
[対象地域]
<関東運輸局>
■東京運輸支局・八王子自動車検査登録事務所管轄
西多摩郡奥多摩町日原地区
[問い合わせ先]
自動車局整備課 團村、太田
電話:03-5253-8589(直通)/ FAX:03-5253-1639
代表:03-5253-8111(内線:42427)