国土交通省は9月20日、令和元年台風第15号の被害に伴い、千葉県の一部の地域において道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、現在伸長している自動車検査証の有効期間を再々伸長した。
以下千葉県の一部の地域で、停電等により継続検査の受検が依然として困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生ずるおそれがあることから、引き続き自動車検査証の有効期間の再々伸長を決定し、9月20日付で千葉運輸支局において公示した。
[車検査証の有効期間が再々伸長される地域]
1.千葉運輸支局管轄
旭市、大網白里市、香取市、九十九里町、神崎町、佐倉市、山武市、酒々井町、芝山町、匝瑳市、多古町、千葉市(美浜区を除く。)、銚子市、東金市、東庄町、富里市、成田市、八街市、横芝光町、四街道市
2.習志野自動車検査登録事務所管轄
印西市、栄町、八千代市
3.袖ケ浦自動車検査登録事務所管轄
いすみ市、一宮町、市原市、大多喜町、御宿町、勝浦市、鴨川市、木更津市、君津市、鋸南町、白子町、袖ケ浦市、館山市、長生村、長南町、長柄町、富津市、南房総市、睦沢町、茂原市
[車検査証の有効期間再伸長の内容]
○対象車両
千葉県の一部の地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が令和元年9月9日から10月8日までのもの。
○措置内容
自動車検査証の有効期間を10月9日まで伸長。
○継続検査の手続き
対象車両については10月9日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車の使用が可能。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが10月9日を限度として猶予される。
なお詳細は、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に問い合せのこと。
■関東運輸局千葉運輸支局による公示(PDF):http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001309302.pdf