国土交通省は、令和元年台風第19号の被害に伴い、宮城県全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部の地域で、自動車検査証の有効期間が10月15日から10月28日までの車両について、10月29日まで自動車検査証の有効期間を伸長する。
国交省は、令和元年台風第19号の被害に伴い、被害地域に使用の本拠の位置を有する車両は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生ずるおそれがあることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、10月15日付けで公示した。
なお、今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長及び対象車両の追加を検討するとしている。
[車検査証の有効期間が伸長される地域]
■岩手県
宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町
■宮城県
全域
■福島県
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
■茨城県
1.茨城運輸支局管轄
水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、神栖市、東茨城郡茨城町、東茨城郡城里町、久慈郡大子町
2.土浦自動車検査登録事務所管轄
土浦市、石岡市、結城市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市
■栃木県
1.栃木運輸支局管轄
宇都宮市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町
2.佐野自動車検査登録事務所管轄
足利市、栃木市、佐野市
■群馬県
前橋市、高崎市、桐生市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡吉岡町、多野郡上野村、多野郡神流町、甘楽郡下仁田町、甘楽郡南牧村、甘楽郡甘楽町、吾妻郡中之条町、吾妻郡長野原町、吾妻郡妻恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡高山村、吾妻郡東吾妻町、利根郡みなかみ町、邑楽郡千代田町、邑楽郡邑楽町
■埼玉県
1.埼玉運輸支局管轄
さいたま市、川口市
2.熊谷自動車検査登録事務所管轄
熊谷市、行田市、秩父市、本庄市、東松山市、深谷市、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、比企郡小川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、秩父郡小鹿野町、秩父郡東秩父村、児玉郡美里町、児玉郡神川町、児玉郡上里町、大里郡寄居町
3.所沢自動車検査登録事務所管轄
川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、入間郡越生町
■東京都
1.東京運輸支局管轄
世田谷区
2.足立自動車検査登録事務所管轄
墨田区
3.練馬自動車検査登録事務所管轄
豊島区、北区、板橋区、練馬区
4.多摩自動車検査登録事務所管轄
立川市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市
5.八王子自動車検査登録事務所管轄
八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町
■神奈川県
1.相模自動車検査登録事務所管轄
相模原市、厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村
2.川崎自動車検査登録事務所管轄
川崎市
3.湘南自動車検査登録事務所管轄
平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町
■山梨県
富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、上野原市、甲州市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡早川町、南巨摩郡身延町、南巨摩郡南部町、南巨摩郡富士川町、南都留郡道志村、南都留郡鳴沢村、南都留郡富士河口湖町、北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村
■新潟県
1. 新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所管轄
上越市、糸魚川市、妙高市
■長野県
1.長野運輸支局管轄
長野市、上田市、須坂市、小諸市、中野市、飯山市、佐久市、千曲市、東御市、南佐久郡小海町、南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡南相木村、南佐久郡北相木村、南佐久郡佐久穂町、北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、北佐久郡立科町、小県郡青木村、小県郡長和町、埴科郡坂城町、上高井郡小布施町、上高井郡高山村、下高井郡山ノ内町、下高井郡木島平村、下高井郡野沢温泉村、上水内郡飯綱町、下水内郡栄村
2.松本自動車検査登録事務所管轄
松本市、岡谷市、諏訪市、伊那市、茅野市、塩尻市、安曇野市、諏訪郡下諏訪町、諏訪郡富士見町、諏訪郡原村、上伊那郡辰野町、上伊那郡宮田村、木曽郡木曽町、東筑摩郡麻績村、東筑摩郡生坂村、東筑摩郡筑北村
■静岡県
1.沼津自動車検査登録事務所の所轄
伊豆の国市、田方郡函南町
[車検査証の有効期間伸長の内容]
○対象車両
宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部地域(*)に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が10月15日から10月28日までのもの。
○措置内容
自動車検査証の有効期間を10月29日まで伸長。
○継続検査の手続き
対象車両については、10月29日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車の使用が可能。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、 継続契約の締結手続きが10月29日を限度として猶予される。
※詳細については、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に問い合せすること。
[問い合わせ先]
自動車局整備課 團村(だんむら)、太田
電話:03-5253-8589(直通) FAX:03-5253-1639
代表:03-5253-8111(内線:42427)
■各地方運輸局都道府県運輸支局による公示(PDF/4ページ目以降):http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312438.pdf