国土交通省は、豪雨の被害に伴い、愛媛県の一部地域(*)に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が平成30年7月7日から7月22日までの車両について平成30年7月23日まで自動車検査証の有効期間を伸長する。
*大洲市、西予市野村町
国交省は、平成30年7月豪雨の被害に伴い、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生ずるおそれがあることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、7月9日に公示した。
なお、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約すればよいとのことだ。
同省はまた、今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長及び対象車両の追加を検討していくとしている。
[自動車検査証の有効期間伸長の概要]
○対象車両
愛媛運輸支局が所管している地域の一部(*)に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が平成30年7月7日から7月22日までのもの。
○措置内容
自動車検査証の有効期間を7月23日まで伸長する。
■愛媛運輸支局 公示(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001243451.pdf