国土交通省は、3月30日、乗用車の衝突被害軽減ブレーキが一定の性能を有していることを国が認定する制度を創設すること発表した。
同省では、高齢運転者による交通事故を防止するために設置された「安全運転サポート車」の普及啓発に関する関係省庁副大臣等会議における昨年3月の中間取りまとめを踏まえ、また今回、自動車メーカー等の求めに応じ、同制度の創設に至ったと説明している。
1.制度の概要
(1)対象となる自動車
道路運送車両法第75条第1項の規定に基づく型式の指定又は輸入自動車特別取扱自動車の取扱いを受けた専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、自動車メーカー等から本制度に係る申請があったもの
(2)認定の基準
[1] 静止している前方車両に対して50km/hで接近した際に、衝突被害軽減ブレーキによる制動制御により、衝突しない又は衝突時の速度が20km/h以下となること。
[2] 20km/hで同一方向に走行する前方車両に対して50km/hで接近した際に、衝突被害軽減ブレーキによる制動制御により、衝突しないこと。
[3] [1]及び[2]の衝突被害軽減ブレーキによる制動制御の少なくとも0.8秒前までに、衝突のおそれがある前方車両の存在を運転者に知らせるための警報が作動すること。
(3)結果の公表
認定を受けた自動車の情報を国土交通省HPで公表するほか、自動車メーカー等が、衝突被害軽減ブレーキの普及促進のための広報活動等で当該の情報を活用することができる。
2.公布・施行
公布:3月30日
施行:4月1日
衝突被害軽減ブレーキの性能認定制度の創設について(別紙:PDF):
http://www.mlit.go.jp/common/001229317.pdf