法務省・出入国在留管理庁(旧:入国管理局)は、9月13日、フィリピン人1名に対して、自動車整備における「特定技能1号」の在留資格を初めて許可し、埼玉県の事業場において自動車整備分野における特定技能外国人が誕生した。
「特定技能制度」は、今年4月1日に開始された、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れる制度。
自動車整備分野においても、特定技能外国人の受入れが可能となっており、今後、同制度の活用が見込まれていると云う。
[許可の概要]
– 許可日:令和元年9月13日
– 受入れ企業所在地:埼玉県
– 許可人数:1名
– 国籍:フィリピン
・技能水準を評価する試験の1つである自動車整備士技能検定試験三級に合格。
・日本語能力水準を評価する試験の1つである日本語能力試験N2に合格。
■自動車整備分野における特定技能制度の概要:http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html