日本損害保険協会(損保協会)は、令和2年7月豪雨による災害に万全の体制で対応するため、「2020年度自然災害対策本部」を設置した。
また、火災保険や自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、災害救助法適用地域(※1)被害者の継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを最長6か月後の末日(2021年1月末日)まで猶予する特別措置を実施。
併せて、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施する。
なお、詳細については、契約の損害保険会社または損害保険代理店に問い合わせすること。
※1:(内閣府)災害救助法の適用状況:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
[損害保険の継続と保険料支払猶予について]
<各種損害保険(自賠責除く)>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の末日(2021年1月末日)まで猶予できるものとする。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2021年1月末日)まで、猶予できるものとする。
<自賠責保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2020年8月4日まで、猶予できるものとする。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2021年1月末日)まで、猶予できるものとする。
なお今後、継続契約の締結手続きや保険料の払い込み猶予期間が延長等される場合は、協会のホームページで改めて案内される。
[自然災害を補償する損害保険について]
自然災害を補償する保険であっても、各損害保険会社から発売されている損害保険にはいろいろな種類があり、また、さまざまな名称がつけられて販売されているため、契約している損害保険が「自然災害を補償する損害保険」に該当するか不明な場合、損害保険会社または代理店に問い合わせを。
損保協会はまた、「保険金が使える」と言い住宅修理を勧誘する業者や、保険金の請求を代行する業者とのトラブルが増加していることから、注意喚起をしている。
[問い合わせ先]
損害保険に関する相談は、そんぽADRセンターで受け付けている。
■そんぽADRセンター
・ナビダイヤル:0570-022808(全国共通・通話料有料)
※受付時間:月~金曜日(祝日・休日および12/30~1/4を除く)午前9時15分~午後5時まで。
・IP電話等からの場合
東京:03-4332-5241
北海道:011-351-1031
東北:022-745-1171
北陸:076-203-8581
中部:052-308-3081
近畿:06-7634-2321
中国:082-553-5201
四国:087-883-1031
九州:092-235-1761
沖縄:098-993-5951
また、災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・流失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ってしまった契約者については、自然災害等損保契約照会センターにて、契約照会を受け付ける(但し、照会は原則として、被災者本人かその親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からに限る)。
■自然災害等損保契約照会センター
フリーダイヤル:0120-501331
※受付時間:9時15分~17時00分(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
■<参照>(損保協会)令和2年7月3日からの大雨による災害により被害を受けられた皆様へ:https://www.sonpo.or.jp/news/shizen/2020dizaster/july.html
■日本損害保険協会:https://www.sonpo.or.jp/index.html