国土交通省は現在、平成30年7月豪雨の被害に伴い、被災地域に使用の本拠を有する自動車の自動車検査証及び保安基準適合証等の有効期間を伸長している。
これらの地域では復旧・復興が進んでいるが、広島県、岡山県及び愛媛県の一部地域(※)の自動車については、未だ継続検査の受検が困難であるため、自動車検査証及び保安基準適合証等の有効期間について、何れも9月3日まで再伸長する。
なお、国交省は今後も、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長及び対象車両の追加を検討するとしている。
[※広島県、岡山県及び愛媛県の一部地域]
<広島県>
広島市安芸区、安芸郡熊野町、安芸郡坂町(自動車検査証)
<岡山県>
倉敷市真備町(自動車検査証及び保安基準適合証等)
<愛媛県>
大洲市、西予市野村町、宇和島市吉田町(自動車検査証及び保安基準適合証等)
国土交通省の広島・岡山・愛媛運輸局は、8月15日、平成30年7月豪雨の被害に伴い、上記被災地域に使用の本拠の位置を有する車両の使用者は、未だ継続検査を受けることが困難であることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間を再伸長することとし、公示した。
なお、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約すればよいこととなる。
また、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条の規定に基づき、保安基準適合証等(※1)の有効期間についても再伸長することとし、8月15日に公示した。
※1:保安基準適合証等とは、継続検査時等に現車提示を省略するために民間車検場が発行する、保安基準適合証及び保安基準適合標章。
[対象車両及び措置内容]
<自動車検査証>
広島県、岡山県及び愛媛県の一部地域(※)に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が平成30年7月7日から9月2日までのものを9月3日まで伸長する。
<保安基準適合証等>
岡山県及び愛媛県の一部地域(※)に事業場を置く道路運送車両法第94条の3第1項に規定する指定自動車整備事業者が交付した保安基準適合証等であって、保安基準適合証等の有効期間が平成30年7月7日から8月5日までのものを9月3日まで伸長する。