日本損害保険協会は、7月19日、自然災害を補償する各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)の補償内容・範囲、保険金請求手続き等についてのよくある質問をまとめ、公表した。
日本損害保険協会には、現在(2018年7月2日)、以下の26社が会員登録されている。
あいおいニッセイ同和損害保険、アイペット損害保険、アクサ損害保険、アニコム損害保険、イーデザイン損害保険、AIG損害保険、エイチ・エス損害保険、SBI損害保険、au損害保険、共栄火災海上保険、ジェイアイ傷害火災保険、セコム損害保険、セゾン自動車火災保険、ソニー損害保険、損害保険ジャパン日本興亜、そんぽ24損害保険、大同火災海上保険、東京海上日動火災保険、トーア再保険、日新火災海上保険、日本地震再保険、日立キャピタル損害保険、三井住友海上火災保険、三井ダイレクト損害保険、明治安田損害保険、楽天損害保険
発表されたQ&Aでは、以下の内容について記載されている。
・補償内容・範囲について:自動車保険、火災保険、傷害保険
・保険金請求手続きについて:共通、火災保険
なお同協会は、Q&Aについて、一般的な回答であることから、詳細については、加入する保険会社に照会して欲しいとしている。
[補償内容・範囲について]
<自動車保険>
Q.台風や豪雨による車の損害は自動車保険で補償される?
A. 任意の自動車保険では、「車両保険」を付けていると、台風や洪水などの風水災等によって自動車が損害を被った場合に保険金が支払われる。
※契約タイプによっては補償内容が異なるため、保険金請求にあたっては、現在の契約内容を確認するとともに加入している保険会社に照会すること。
<火災保険>
Q.台風や豪雨による損害は火災保険で補償される?
A. 契約の火災保険に水災補償がセットされている場合に補償される。
●建物が保険の対象で水災補償がセットされている場合
台風や豪雨等によって洪水となり、家屋が流されるなどの損害が生じた場合や、居住部分が床上浸水したことにより建物が損害を受けた場合に、保険金を支払う。
(例) 近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった。
●家財が保険の対象の場合で水災補償がセットされている場合
台風や豪雨等によって洪水となり、家財が流されるなどの損害が生じた場合や、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したことにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払う。
(例) 豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家と家財を押し流してしまった(※)
(※)建物と家財、両方が保険の対象に含まれる場合にかぎる。
※契約タイプによっては補償内容が異なるため、保険金請求にあたっては、現在の契約内容を確認するとともに加入している保険会社に照会すること。
<傷害保険>
Q.台風や豪雨によってケガをした場合、保険で補償される?
A. 台風や豪雨等によってケガをした場合、保険で補償され、保険金が支払われる。
※契約タイプによっては補償内容が異なるため、保険金請求にあたっては、現在の契約内容を確認するとともに加入している保険会社に照会すること。
[保険金請求手続きについて]
<共通>
Q.保険金請求(契約内容の確認)をしたいとき、どこに問い合わせる?
A. 近くの取扱代理店または各保険会社の相談窓口まで問い合わせる。
■各社相談窓口:http://www.sonpo.or.jp/news/information/2018/1807_02.html
<火災保険>
Q.洪水によって部屋の中が水浸しになったのですが、片付けや修理を行ってもいいのか?
A. はい。防犯・安全上の問題などから、片付けや修理が必要な場合は行っても構わない。その際、可能なかぎり損傷箇所の写真を撮影、後日訪ねる保険会社の担当者へ渡す。
Q.洪水による被害状況を撮影する場合、どう撮影したらよいか?
A. 被害状況が確認できるように、以下の(1)および(2)の写真を提出して欲しい。
(1)被害を受けた建物や家財の全体を撮影した写真(建物の場合は建物の全景写真)
(2)浸水の高さや損傷箇所等が確認できる写真
[その他(保険証券紛失等)]
Q.保険証券を紛失し、契約した損害保険会社が不明。どうすればよいか?
A. 「自然災害等損保契約照会センター」(フリーダイヤル 0120-501331)で契約照会を受け付けている。
但し、調査には約2週間かかるので、契約した損害保険会社に心当たりがある場合は、直接、当該損害保険会社に確認したほうが、早く結果が分かる場合がある。
また、住宅ローンの関係で火災保険等加入の場合、住宅ローン取扱いの銀行で、加入した損害保険会社が分かる可能性がある。
■自然災害等損保契約照会制度について:http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/icrcd/index.html
Q.損害保険会社では、被災者に対する「特別措置」は、どのようなものか。
A. 損害保険会社では、災害救助法が適用された地域で被災した契約者に対し、自動車保険、火災保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除きます。)について、継続契約の締結手続き、および保険料の払込みを最長6か月後の末日(2019年1月末日)まで猶予する特別措置を行っている。
また、自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等については、継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みについて、猶予できる場合がある。
詳しくは、契約の損害保険代理店または損害保険会社に問い合わせて欲しいとのことだ。