国土交通省は8月8日、令和4年8月の大雨の被害に伴い、福井県全域で同日まで伸長するとしていた自動車検査証(以下、車検)の有効期間について、県内主要道路の一部が通行止めになっていることから、一部地域で14日まで再伸長すると発表した。
敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町および南越前町(以下、対象地域)に使用の本拠の位置を有する自動車の内、車検有効期間が8月5日から14日までのものについて、有効期間を15日までとする。
なお、同措置については、今後の状況に応じて、有効期間の再伸長や対象地域の拡大等を検討するとしている。
国交省は、令和4年8月の大雨による被害に伴い、福井県内の主要道路の一部が通行止めとなり、嶺北と嶺南を結ぶ道路が遮断され、復旧に時間がかかる見込みであることから、中部運輸局福井運輸支局での継続検査を受けることが困難であるとして、対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車について、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、車検有効期間を再伸長する旨を、8日付で公示した。
[車検証の有効期間再伸長の内容]
○対象地域
福井県(敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町、南越前町)。
○対象となる自動車
対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和4年8月5日から同年8月14日までのもの。
○伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間を満了する日を、令和4年8月15日まで伸長。
○継続検査の手続き
対象となる自動車については、令和4年8月15日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車の使用が可能。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月15日を限度として猶予される。なお、詳細については、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に相談すること。
■(中部運輸局)公示(4ページ目)(PDF):https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/gian2022080801.pdf