国土交通省は8月5日、3日からの大雨による被害に伴い、福井県(全域)を対象に、自動車検査証(以下、車検)の有効期間が同月5日から7日までの自動車について、有効期間を8日まで伸長すると発表した。
なお、同措置については、今後の状況に応じて、有効期間の再伸長や対象地域の拡大等を検討するとしている。
国交省は、令和4年8月の大雨被害に伴う避難指示の発令により、8月5日の業務を中止した「中部運輸局福井運輸支局」が所管する“福井県(全域)”に使用の本拠を置く自動車の内、有効期間が令和4年8月5日から7日までのものについて、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、有効期間を8日まで伸長する旨を、5日付で公示した。
[車検証の有効期間伸長の内容]
○対象となる自動車
福井県に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和4年8月5日から同年8月7日までのもの。
○伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間を満了する日を、令和4年8月8日まで伸長。
○継続検査の手続き
対象となる自動車については、令和4年8月8日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車の使用が可能。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月8日を限度として猶予される。なお、詳細については、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に相談すること。
■(中部運輸局 )公示(4ページ目)(PDF):https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/gian2022080501.pdf