自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)のより一層の利用拡大を図るため、OSSによる申請と、従来の紙による申請の申請手数料を区分し、それぞれの事務処理に要する経費を踏まえた額とするための手数料の改定を行う政令が、1月23日、閣議決定された。
自動車の検査・登録手続は、従来、運輸支局等の窓口で必要書類を提出して申請が行われていたが、オンラインの申請を可能とするワンストップサービス(OSS)が導入され、平成17年の新車新規登録・検査を皮切りに、順次その対象手続が拡大された。
これらの手続の手数料の額は、従来、OSSによるものと従来の紙によるものとで同一だったが、新規登録・検査及び継続検査に係る手数料について、平成30年4月 1日(日)から見直されることとなる。
[概要]
※ 継続検査については、1年(平成 31 年3月 31 日まで)の経過措置として、必要書面の一部(保安基準適合証)を電子化した場合には現行の 1,100 円のまま料金を据え置き。
※※今般の改定は登録自動車のみが対象。検査対象の軽自動車、二輪の小型自動車に係る検査手数料に変更はない。
[スケジュール]
公布:平成30年1月26日(金)
施行:平成30年4月 1日(日)
[添付資料]
– 要綱(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001218308.pdf
– 本文・理由(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001218309.pdf
– 新旧対照表(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001218310.pdf
– 参照条文(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001218311.pdf
[問い合わせ先] 自動車局 自動車情報課 須賀・木坂 整備課 加野島・伊堂寺
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